浄化槽の義務と浄化槽法について
浄化槽使用者には適切な維持管理を行う義務が定められております浄化槽の義務・浄化槽法とは?地域の水環境を守るために
浄化槽は、私たちの暮らしから出る生活排水をきれいにし、川や海を守るために欠かせない設備です。しかし、「設置したらそのままで大丈夫」と思ってしまう方は少なくありません。
実は浄化槽は、法律で定められた“必ず行わなければならない義務”があり、これを守ることで初めて、安心して快適に使い続けることができます。ここでは、浄化槽の義務についてやさしくご説明いたします。
浄化槽には「浄化槽法」で定められた3つの義務があります

① 保守点検の義務 〜 浄化槽の健康診断 〜
浄化槽は、内部で微生物が働いて汚水を分解する仕組みです。
そのため、機器の状態や汚泥の量、水質のチェックなど、専門スタッフによる定期的な点検が必須になります。
斎藤産業には、
浄化槽管理士(15名)
浄化槽技術管理者(10名)
など、有資格者が多数在籍しており、長年の経験を活かした点検で安心をご提供しています。
② 清掃(汚泥の引き抜き)の義務 〜 年1回以上は必ず必要です 〜
浄化槽の中には、使うほどに汚泥やスカムがたまっていきます。これを放置すると、
悪臭の発生
処理能力の低下
汚水がきれいにならない
といったトラブルにつながります。
そのため、法律で「年1回以上」の清掃が義務付けられています。
全ばっ気型などのタイプでは、半年に1回以上が必要な場合もあります。
斎藤産業では、徳島市・北島町・松茂町を中心に清掃・し尿汲み取りを実施しており、地域密着ならではの迅速な対応が可能です。
③ 法定検査(7条・11条)の義務 〜 第三者による性能チェック 〜
浄化槽が「きちんと機能しているか」を客観的に確認するため、
指定検査機関による法定検査が毎年義務づけられています。
7条検査:新しく設置した際に行う検査
11条検査:毎年1回の定期的な性能検査
保守点検や清掃とは別に必要な検査で、書類の提出も含めて“しっかり義務履行”が求められます。
義務を怠るとどうなる?

浄化槽は、定期管理が十分に行われないと、いろいろな問題を引き起こす設備です。
悪臭が発生しやすくなる
ハエや害虫が発生する
周辺の川や地下水が汚れてしまう
処理性能が落ち、高額な修理費につながることも
行政からの指導や過料(罰金)が発生する場合もある
「今は問題なさそうだから大丈夫」と思っても、気づかないうちに内部ではトラブルが進行しているケースが多く見られます。
斎藤産業が選ばれる理由 〜 義務を“確実・丁寧に”サポートします 〜
徳島県内で長年、浄化槽の保守点検・清掃・し尿汲み取りに携わってきた斎藤産業なら、
法律で定められた管理義務をワンストップでサポートできます。
● 地域密着で迅速対応
徳島市を中心に、北島町・松茂町・鳴門市・藍住町など幅広く対応。
● 有資格者多数のプロが点検・清掃
専門性の高い設備でも安心してお任せいただけます。
● 清掃 + 点検 + 書類関係までまとめておまかせ
「結局、何をどうすればいいの?」というお客様のお悩みをすべて解決します。
浄化槽の義務は “安心して暮らすための大切なルール”

浄化槽は、正しく管理することで初めて力を発揮する設備です。
法律で定められた義務は、
私たち自身の生活を守るため
地域の水環境を守るため
に欠かせないものです。
斎藤産業では、お客様に寄り添いながら、丁寧で確実な作業を心がけています。
浄化槽について気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お問合せ
浄化槽の点検依頼・ご相談はこちらからどうぞ。担当スタッフが丁寧に対応いたします。

営業時間:8:30~17:00
休業日:清掃部門(土、日、祝日)
保守点検部門(日、祝日)
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